相続ブログ 相続の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

050-1780-5321

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

050-1780-5321

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

相続ブログ

過去の記事

  • 1月
  • 29
  • Wed
2014年

遺言執行者選任のすすめ

 遺言を作成するのは,少し労力が必要です。専門家に相談をして,有効な遺言とする必要があります。公正証書を作る場合,公証役場に足を運ぶ必要があります。弁護士に依頼をすれば簡単ですが,ご自身で作成される場合はどのような文言にするのかを繰り返し考える必要があります。
 しかし,このように苦労をして作成をした遺言ですので,作ってしまえばもう安心・・・というわけでもありません。せっかく作成した遺言も,自分が亡くなった後に実行する人がいなければ,意味がありません。
 遺言を作成した方が亡くなられるのは何年後か分かりません。遺言がきちんと保管されていないかもしれません。残された家族のうち,声が大きい人が多く持って行ってしまうかもしれません。寄付の希望をしたのに通らないかもしれません。献体の希望をしたのに通らないかもしれません。ペットの世話をしてもらえないかもしれません。
 このような,ご自身の希望を叶える方法として,遺言で「遺言執行者」を指定しておく方法をおすすめします。
 遺言執行者とは,当該遺言通りに,遺産の分与その他希望を叶えるために活動する者を指します。相続人のうちの1人を指名してもいいですし,弁護士個人を指名することもできます。
 当事務所では,遺言執行者として「弁護士法人」を指名することもできます。弁護士個人を遺言執行者に指名していたとしても,自分よりも先に当該弁護士が死亡している可能性もあります(実際にそのような案件はまま見られます)。
 しかし当弁護士法人を指名しておけば,たとえ当時担当していた弁護士に何かあったとしても,弁護士法人としては存続します。本日現在当事務所は27名の弁護士が所属しておりますので,法人として,責任をもって遺言の目的を達成することが可能です。
 当事務所は公正証書遺言1通を厳重に管理しており,亡くなられた際に直ちに遺言執行者になることができるよう,体制を整えております。亡くなられたことを確認した後に,相続人に」遺言執行者となったことを通知し,預貯金を解約し,家や土地の名義を希望する相続人に移転し,希望があれば病院等への最後の支払いを行い,その他遺言者の個別の事情に沿った活動を行います。
 遺言の内容をどのように実現するかは,とても大切な問題です。遺言を作成される際は,必ずご検討ください。

 

名古屋新瑞橋事務所  弁護士 森田祥玄

 

名古屋新瑞橋事務所  弁護士 森田 祥玄

相続法律相談