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遺言の適切な執行のために
遺言書を適切・適法に作成されたとしても,相続人間同士で仲が悪かったりすると,遺言者の方がお亡くなりになった後に,相続人同士で思わぬトラブルが生じたりするケースがあります。遺言書が,遺言者の望んだとおりの結果を実現する方法は事前にあるのでしょうか。その方法としては,遺言書において,「遺言執行者」を指定する方法です。遺言執行者とは,遺言者に変わって,遺言の内容を実現するために必要な事務処理を執行する者のことです。具体的には,遺言執行者は,遺言内容の実現のために,就任後,相続財産の目録を作成し(民法1011条),遺言者の相続財産の管理等を行います(民法1012条)。それと同時に,相続人の方々は,遺言執行者の遺言執行行為を妨げてはなりません(民法1013条)。遺言は自筆でも作成できますが,実は,その執行段階でも落とし穴がつきものです。当事務所では遺言執行者としての実務・経験も多数行っておりますので,遺言作成や確認の点からもアドバイスを行っております。是非お気軽にご相談をしていただければ,と思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 上禰 幹也
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 上禰 幹也