- 4月
- 6
- Wed
遺産分割の重要性
相続で遺産を分けるとは,具体的に何をすることになるのでしょうか。まずは相続人の間でお話し合いをして,どの遺産を誰がどれだけ取得するかを取り決めます。その上で最終的には遺産分割協議書という書面を作成し,遺産分割協議書に基づいて,実際に預貯金の分配や,不動産の名義の変更などをすることが一般的です。ところで,遺産分割というと,ドラマなどでも出てくるように,一族のどろどろとした骨肉の争いをイメージされる方が多いかもしれません。実際,相続の事案では相続人の間で感情的な対立が強いことが多く,裁判所で何年も争う事件も珍しくありません。では,家族関係が円満で何の争いもなければ遺産分割をしなくてもよいのでしょうか。もちろんそうではありません。確かに,相続人間に争いがなければ当面の支障はないかもしれませんが,そのまま長い時間が経ってしまうと,後々になって遺産を処分する際に,相続人も亡くなっており,相続人の相続人と合意をしなければならなくなる場合もあります。その結果相続人の数が非常に多くなってしまうことがあります。私が経験したケースでは,何代にもわたって遺産分割をしておらず,あるとき名古屋にある不動産の名義を変更しようとした際,名義が何代も前のままになっていることが判明し,全国に相続人が十何人もいるという事例もありました。その場合,戸籍をたどって相続人を明らかにすること自体苦労しますし,お話し合いはもちろん,裁判所を通じて遺産分割を行うことも大変に難しくなります。やはり,争いのあるなしに関わらず,相続が発生した場合には,早期に遺産分割の手続を行うべきでしょう。当事務所ではそのような争いのない場合の遺産分割の手続も行っています。具体的方法につきましては,是非ご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司