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父親の死亡後,父親の机や棚を整理していたら,「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。さあ,どうしましょうか?何をしたら良いのでしょうか?発見した人としては,封筒を開けて中を確認したくなってしまいますが,勝手に開封してはいけません。封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封してはいけないことになっています(民法1004条3項)。もし,これに反して家庭裁判所外で遺言書を開封してしまうと,5万円以下の過料に処せられてしまいます(民法1005条)。では,どうすればいいのでしょうか。正しい手順としては,家庭裁判所に対して,検認の請求をすることになります(民法1004条1項)。検認とは,相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造,変造を防止するための手続です。具体的には,家庭裁判所で検認の申立をすることになります。検認の申立をしますと,家庭裁判所が,申立人と相続人に,検認期日を知らせる通知書を送付します。そして,検認期日に,申立人や相続人,裁判官が同席した上で,遺言書を開封し,遺言書の内容を確認します。検認を経ますと,家庭裁判所が遺言書の末尾に検認済証明書を付けてくれます。その後に何をするかは遺言書の内容によりますが,「遺言書」と書かれた封筒を見つけたら,まずは勝手に開封せずに,家庭裁判所か,もしくは弁護士に相談するようにしてください。

                                              小牧事務所 弁護士 梅村 明男

小牧事務所 弁護士 梅村 明男

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