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 被相続人が亡くなると,相続が開始します。遺言書がある場合には,遺言書に従って相続がなされますが,遺言書がない場合には,どのように相続がされるのでしょうか。民法には,原則として誰が相続人となるのか(相続人の範囲),どんな割合で相続するのか(相続分)等について定めがあります。  相続人の範囲については,分籍や,長期間音信不通等の様々な事情で,親族の間でもよくわからなくなっていることがあります。遺産分割協議には必ず全ての相続人が参加しなければならず,一部の相続人が参加せずにした遺産分割協議は無効になってしまいますので注意してください。参加した相続人の間でやっと話がまとまったと思っても,他にも相続人がいることがわかれば水の泡になってしまいます。  そこで、遺産分割協議をする前には,被相続人の出生から死亡までの戸籍や,各相続人の戸籍を取得するなどして誰が相続人なのかを調査することをおすすめします。なお,相続人であれば,被相続人の戸籍の取得はできますが,被相続人の戸籍から分籍した他の相続人の戸籍を取得することはできないため,これらの戸籍取得も含めた調査という点で,私たち弁護士はお役に立つことができるのではないでしょうか。  そして,いざ相続人の範囲が決まった!となると,次は具体的にどの遺産を誰が取得するのかを協議します。遺産分割の局面では,様々な感情が交錯しやすく,「本当はあの不動産が欲しいけれど,他の人に言いにくい…。」などということもよく見られます。ほとんど面識のない親族に対して,率直な意見を言いにくいこともあるでしょう。弁護士は,依頼者の代理人として,他の全ての相続人との連絡窓口となり交渉していくため,遺産に関し直接他の相続人と話さなければならないという心理的負担を軽減することができます。  私は春日井事務所で勤務しておりますが,弊所は,本部の名古屋丸の内をはじめ,小牧,津島,名古屋新瑞橋,日進赤池,名古屋藤が丘,高蔵寺にも支所がございますので,お近くの事務所までお気軽にご相談下さい。 

春日井事務所 弁護士 友近歩美

春日井事務所 弁護士 友近 歩美

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