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 遺言書については,いろいろな種類の遺言書(例えば,自筆証書遺言,公正証書遺言等)がありますが,実務上よく問題となるのは,自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)です。 遺言書は自分でも書くことができ,費用もかからず,お得であるようにも思えます。 しかし,民法上,全文,日付,氏名を自署し,印を押さなければならないとしてあり,この要件を満たさなければ,無効となります。 このような要件だったら,簡単じゃないかと思ったりするかもしれません。たとえば,遺言書のどこにも日付がなければ無効になるのは当然です。ですが,封筒にのみ日付がある場合はどうか,封筒が開封されていた場合はどうか,誤字はどうなるか等,微妙で難しい問題も多々あります。 そして,このような形式的な面から,無効とされる遺言書も多々あります。 以上のように,自筆証書遺言で遺言を行うことは,相当程度リスクがあります。遺言が無効となると,遺言者の意思を実現することができないことになってしまい,遺言者にとってはあまりに酷です。 したがって,多少の時間とお金をかけてでも公正証書遺言にする,ないしは,弁護士に相談して遺言書を作成するなどの,確実な方法を取った方がよいです。 もし,遺言書のことでお困りでしたら,お一人で悩まず,お気軽に相談してください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 北澤嘉章

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