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名古屋丸の内本部事務所所属弁護士の中島悠介です。早いもので,今年も残りわずかとなりました。年末に向けて寒さが本格的になるにつれて,名古屋市内でも,各地で冬らしい催しが見られるようになりました。私が勤務する名古屋丸の内本部事務所の近辺でも,町中にイルミネーションが施されたりスケートリンクが設置されたりと,待ち全体がすっかり冬の装いになりました。年末の行事が終わり,年が明けるとそろそろ確定申告の時期ですね。皆さんは,計画的にご準備されていますでしょうか。確定申告は主に所得税に関する手続きですが,ご存じのとおり,相続についても税金が関係する場面はいくつかあります。その中でも,やはりみなさんが最も気になるのは相続税ではないでしょうか。相続税というと,予想もしていなかった高額の税金が課されて驚いたといった話をよく耳にしますが,相続税の計算においては,税額等の控除が認められる制度がいくつもあります。基礎控除,配偶者控除という言葉を聞いたことがある方は多いと思いますが,ほかにも,未成年者控除,障害者控除,相次相続控除といったものがあります。このような制度をうまく組み合わせることで,支払わなければならない税金の額を軽減できることがあるのです。その中でも,今回は,特に関係する方が多いと思われますので,配偶者控除という制度についてお話させていただこうと思います。配偶者控除とは,被相続人の配偶者(夫,又は妻)が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が,1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額かのどちらか多い金額までは,配偶者に相続税はかからないという制度です。「配偶者の法定相続分」については,遺産・相続用語辞典をご覧ください。ただし,この制度は,配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって,原則として,相続税の申告期限である被相続人の死亡から10か月までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。(ただし,相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で,申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは,税額軽減の対象になります。)そこで,被相続人の死亡から原則として10か月,遅くとも4年程度で遺産分割協議がまとまらなければ,配偶者控除の制度を利用することができなくなってしまうのです。1億6000万円の遺産に課税される金額は,事情にもよりますが数千万円にもなることがあります。遺産分割が紛糾すると,何年もの間協議がまとまらないことがあります。そのようなことになると,非常に有利な控除の制度を利用することもできなくなり,結果的に払わなくても良かった税金まで払わなければならなくなることがあるのです。当事務所では,遺産分割事件も多数受任しておりますので,きっとお力になれると考えております。また,生前に相続税対策を検討されている方もいらっしゃると思います。これまで説明したように,遺産分割でもめてしまっては税金が多くかかってしまうことがありますので,遺言を作成し,紛争を防止することは,相続税対策としても重要です。相続税の計算方法は複雑で,専門的知識がなければ簡単には計算ができません。ましてや,複数ある控除の制度を組み合わせて相続税の額を可能な限り軽減する,というのはとても困難です。当事務所には税理士が在籍しており,弁護士と税理士の緊密な連携により最適な遺言作成のお手伝いをすることができます。弁護士と税理士の両方に一度にご相談いただくこともできますので,一度お電話にてお問い合わせください。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 中島悠介

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