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- 31
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2021年
遺産分割協議書があれば万事解決??
浜松事務所所長弁護士の松山光樹です。
遺産分割において、遺言がない場合には、当事者間で遺産分割協議を行うことになります。
協議内容がまとまったら、通常、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は遺産分割協議の内容を書面にしたものですので、これを作成すれば、今後トラブルは起きない、と考える方もいるかもしれません。
しかしながら、遺産分割協議書を作成していても、後にトラブルが起きるケースがあります。
例えば、一部の相続人を除外して遺産分割協議書を作成しても、無効となってしまいます。遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなければならないからです。
また、不動産も遺産に含まれているときは、遺産分割協議書に不備があると、その後の登記手続がスムーズにいかなくなることもあります。場合によっては、登記手続を行うために、別途書類を作成する必要があることもあります。
上記のとおり、遺産分割協議書は、作成の際に注意することが必要です。
せっかく協議したのに、その後トラブルになることがないよう、遺産分割協議書を作成する際は、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。