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遺産分割と相続税との関係②
弁護士の石井健一郎です。
今回の記事では前回の記事のつづきで架空の事例を用いて特に相続『税』に関する問題の一端に触れてみたいと思います。
【事例】
夫,妻,成人済みの子ども1人で同居する3人家族において,夫が亡くなりました。
亡くなった当時の夫の財産には以下のとおりのものがあります。
土 地 …3500万円
家 屋 …1000万円
現預金 …1000万円
株 式 … 500万円
死亡保険金…3000万円(受取人は妻)
※遺言書はないものとします。
以上のケースにおいて,相続税の処理はどのように進むのでしょうか。
今回は、税務上の処理について説明をいたします。
①の事例:遺産分割と相続税との関係①
【税務上の処理】
①の事例で述べたとおり,生命保険金や死亡退職金は相続財産ではありませんので,仮にこれらの財産と取扱いに関して遺族間で揉めてしまい,裁判所で「分割して欲しい」と主張したとしても,認められません。
しかしその他方で,これらの生命保険金や死亡退職金は税務上,『みなし相続財産』として扱われます。この『みなし相続財産』とは,実際に遺族が金銭を受け取っている実情に鑑み,法律上は相続財産にならないものの,税務上の取り扱いとして相続財産と「みなす」財産のことを指します。
したがって,死亡保険金や死亡退職金は,法律上分割の対象とならない財産ではありますが,相続税の申告の際には受け取った金額を加算する必要があります。
このように,民法上の権利関係と税務上の処理との間には齟齬が生じ得ます。