今回は,連れ子がいる場合の相続手続についてお話させていただきたいと思います。
誰が相続人となるかは,世間の感覚と法律とのズレが大きく,相続トラブルに発展しやすい点です。
よく誤解されていますが,相続人となるには,
・血のつながり
・生前の親交
・亡くなった方と名字が一緒であること
等は必ずしも,必要ありません。
ご自身やご親族に,いわゆる連れ子がいる場合,その連れ子が相続人となるかは,養子縁組の有無によって異なります。養子縁組をしていない連れ子は,家族同然に生活していたとしても,相続権がありません。逆に,どんなに疎遠になっていたとしても,養子縁組が解消されていない連れ子には相続権が発生します。
誰が相続人となるかは,相続において,非常に重要な問題です。相続人の決定においては,戸籍が非常に重視されますが,日常生活では戸籍を目にすることはほとんど無く,また,実際に戸籍を手にしても,見方が分からない方の方が多いかと思います。
弊所は相続専門の相続部を設けています。弁護士と相続専門のパラリーガルが,相続分野の研究・事件処理について,日々研鑽を積んでいます。
ご相談にあたり,生前であるか,死後であるか等は問いません。また,ご自身の相続か,ご家族の相続か等も問いません。
相続についてお困りごとがありましたら,まず一度,お気軽にご相談ください。
東京自由が丘事務所 弁護士 田村祐希子
東京自由が丘事務所 弁護士 田村 祐希子
婿養子(法律上定義された言葉ではありませんが、通常は、妻の親と養子縁組をした男性をいいます。結婚後に妻の姓を使用する、いわゆる「婿入り」とは異なります。)について、その相続はどのようになるでしょうか。
養子縁組とは、法律上の親子関係を生み出す制度です。
婿養子の例でいきますと、養子縁組により妻の親と夫との間に法律上の親子関係が生まれますから、相続においても、妻の親が亡くなった場合には、夫は妻と同様に、相続人となります。おおむね、子が一人増えるイメージでとらえて頂ければ良いと思います。
では、婿養子をしたけれども、その後、妻と夫が離婚をしてしまった場合には、相続はどのようになるでしょうか。
離婚をしても、当然に妻の親と夫との養子縁組関係が解消されるわけではありません。
ですので、妻と夫が離婚した場合に、夫が相続人とならないようにするためには、離縁の手続が必要になります。
離縁とは、養子縁組関係を解消する手続で、おおむね、離婚の養子縁組バージョンだと思っていただくと分かりやすいと思います。
離縁は、原則として双方当事者の合意が必要になります。合意ができない場合には、法律上の離縁原因があることが必要になります。
なお、遺言を書いておくということも有効な対策として考えられますが、この場合には、遺留分が問題となります。詳しくは、弁護士にお尋ねください。
婿養子の相続関係にてお悩みの方は、弁護士に相談するべき事案なのかどうかも含めて,お気軽にご相談ください。初回の相談は1時間まで無料です。
丸の内本部事務所 弁護士 佐 藤 康 平
丸の内本部事務所 弁護士 佐藤 康平
民法上,法定相続人とされているのは,配偶者や子,親,兄弟などの親族です。どれだけ親しくても,友人や恋人に法定相続権はありません。
これは実質的には配偶者と変わらない生活を送っている者,いわゆる内縁関係にある者も例外ではありません。つまり内縁の妻は配偶者としての相続を主張できません。
もちろん,被相続人が内縁関係にある者に対して財産を残すための手段はあります。例えば遺言を残して内縁の妻に財産を遺贈することや,内縁の妻を受取人とする生命保険に加入することができます。金額によってはそもそも生前に贈与してしまうことも有効です。
しかし,被相続人がこういった対策を取らずに亡くなってしまった場合,内縁関係にあった者がとりうる手段は限られます。相続人がいない場合は,特別縁故者として財産の取得を主張する方法があります。しかし,相続人がいる場合については特別縁故者の主張は使えません。療養監護により被相続人に経済的に貢献していたとして,被相続人に対する不当利得返還請求権を主張することもありえますが,かなり難しい主張になると思います。
上記のように,内縁関係にある者が相続財産を取得しようとするには,事前に対策を取ることが重要です。是非お気軽にご相談にいらしていただきたいと思います。
高蔵寺事務所 弁護士 服部文哉
高蔵寺事務所 弁護士 服部 文哉
法律上、配偶者以外の相続人には順位が付けられており、第2以下の順位の相続人は、上の順位の相続人がいれば相続人になれません。
相続人の順位第1位は、子(直系卑属)、第2順位は親(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹です。被相続人に子がいる場合には、親や兄弟は相続人にはなれません。これに対して、配偶者は基本的に常に相続人になりますので、他の相続人とともに相続人になります。
さて、先ほど「直系卑属」という言葉を使いましたが、これは被相続人から見て、子どもや孫、ひ孫など、自分より下の世代の直系の血族のことをいいます。
子どもがいれば子どもが相続しますが、子どもが被相続人よりも先に死亡していれば、子どもの子、すなわち被相続人から見て孫が相続人に、孫も死亡していれば、ひ孫が相続人に、という具合に相続人としての順位が受け継がれます。
また、「直系尊属」という言葉も使いましたが、これは、被相続人から見て、親や祖父母、曾祖父母など、自分より上の世代の直系の血族のことをいいます。
子がない被相続人が死亡した場合、親が相続人になりますが、親が死亡していれば祖父母が相続人となります。
このように、次の代(前の代)に相続が引き継がれることを、代襲相続といいます。代襲相続の原因は、死亡に限らず、相続欠格、排除などもありますが、死亡以外の2つはあまり出てきません。
実務的には、上の代への代襲相続が生じることは稀ですが、下の代への代襲相続はそれなりの頻度であります。
孫と相続の問題については、養子の子は代襲相続人になれるのか、など法的な解釈を含む問題もありますし、相続税対策との兼ね合いで養子が検討されることもあります。
相続でお悩みの際は、弁護士・税理士・司法書士が在籍する愛知総合法律事務所で是非ご相談下さい。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介
生前、被相続人の財産を事実上管理している法定相続人の1人が、被相続人名義の預金口座から、キャッシュカードを用いてATMなどから預金を引き出すことが多々あります。また、被相続人の死亡後も、被相続人名義の預金口座から預貯金が引き出されていることが多々あります。
このような場合、被相続人の死亡前後に引き出された預貯金について、遺産分割協議を行う上で、どのように処理するか相続人間で紛糾することがあります。
被相続人の意思に基づいて、法定相続人が代わりに預貯金を引き出して、利用される場合には、適切な引き出しとなることと思われます。
しかしながら、実際には、被相続人の了承を得ずに無断で、法定相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して、一部は被相続人のために使用しているものの、事実上、法定相続人のために利用されているケースが多々あります。
このような場合には、利用実態を確認・検討する必要はありますが、預貯金を引き出した法定相続人に対し、引き出した現金につき返還請求を行うことができる場合があります(不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求)。
遺産分割協議を行う上で、他の法定相続人の方が、被相続人名義の預貯金を無断で引き出していることが疑われる場合には、金融機関に対し、取引明細を出してもらい、返還請求が可能かについて検討する必要があります。
このような場合には、弁護士に相談・依頼の上、適切な対応を取っていく必要があります。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村環樹
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹