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相続ブログ

過去の記事

  • 5月
  • 22
  • Fri
2020年

相続の欠格

 遺言書が無い場合には、相続人は亡くなった方との血縁関係があれば、相続人たる地位を取得し、法定相続分に従って遺産を相続するのが通常です。

 もっとも、民法上これには幾つかの例外があり、相続の欠格はこの一つで、しかも重大な効果を持つものです。

 相続の欠格とは、民法891条により、一定の事由がある者は、当然に相続人となることができないと定められているものです。

具体的には、

・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、

・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

がこれにあたります。

 「刑に処せられた者」、「殺害」、「詐欺又は強迫」(誤字ではありません)など、民法の規定にしてはなかなか物騒な言葉が並んでいますが、定められている内容の方向性としては大まかに言えば、相続に関係する人の生命を害する行為に関係し、または被相続人の相続に関する意向に違法な干渉をするような違法な行為を行う者が遺産を取得することを許さない、ということになるでしょうか。

 条文に上げられている事柄は、いずれもそれ自体犯罪であるか、もしくは犯罪との関連性がある事柄であって、こうした事由に該当するケースはそれほど多くはありませんし、実行してしまう方は少ないでしょう。

 もっとも、長年手厚く面倒を見てきた被相続人が自分に不利益な相続を残したことを知ってしまったような場合には、つい魔が差して、衝動的にこうした遺言書を握りつぶしてしまうなどの行為に走りかねない、ということもあるかもしれません。また、ご自身でなく、逆に他の相続人がこうした行為を行っていることが疑われるようなケースも当然ながらあると思います。

 こうした短絡的な行動が招く結果は、相続人となれない、すなわち一切の遺産を相続できない、ということです。相続との関係だけでも重大な結果を招く行為であって一時の感情で行動するべきではありません。

 相続の欠格については、その欠格事由の有無を裁判手続において証明する必要があり、こうした事態が疑われるような場合には、弁護士に依頼する必要性が高いと言えます。

 万が一、こうしたトラブルが発生した場合には、是非一度ご相談下さい。

 丸の内本部事務所 弁護士 勝又敬介

丸の内本部事務所 弁護士 勝又 敬介

 被相続人が死亡した場合,被相続人が死亡時に有していた財産(遺産)について,個々の相続財産の権利者を確定させるために,相続人間で遺産分割協議をする必要があります。

 相続人間のみの話し合いで解決が図れれば問題ないですが,相続人間に争いが起き,遺産分割調停や審判という裁判上の手続で解決を図る場面も考えられます。しかし,遺産分割調停や審判の申立をしても,直ぐに解決できるわけではなく,解決には時間を要することがほとんどです。

 そして,遺産分割調停や審判の申立をしても,相続人の遺産に関する処分権限は制約されないため,一部の相続人が,事件終了までに,遺産の一部を処分・費消して,遺産を散逸させてしまう場合があります。

 そこで,そのような場合には,遺産の散逸を防ぐため,保全処分という手続をとることができます。

 この手続きによれば,一定の要件を満たすことが必要ですが,例えば,遺産分割協議が終了するまでの間,遺産管理人(弁護士)が選任され,当該管理人が遺産を管理するため,一部の相続人による遺産の散逸を防止することが可能になります。

 相続人の中に一部でも,協議を待たずして遺産を費消してしまう者がいると,穏当な解決が図れなくなってしまうおそれがありますので,そのような相続人がいる場合には,保全の手続が必要になる場面も考えられます。

そのため,上記のおそれがある場合には,一度専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩将史

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

  • 4月
  • 1
  • Wed
2020年

遺留分の放棄?

  よく,相談者の方から「相続の放棄を生前にできないか。」とご相談を受けることがあります。

 しかし,結論からいうと,被相続人の生前に相続放棄を行うことはできません。

 

 これとは対照的に,被相続人の生前に,放棄を行うことができるのが,遺留分の放棄というものです(民法1049条)。

 ここで,遺留分とは遺留分侵害額請求権といいます(民法改正がなされる前は遺留分減殺請求権といわれていました)。

 遺留分の放棄を行う場面がどのような場面かを説明すると,例えば母親Xと,二人の娘A・Bがいたとします。そして,XがBに全ての遺産を相続させる遺言を作成した場合,Xが亡くなった後,遺留分を侵害されたAは遺留分侵害額請求権を行使することができます。

 遺留分の放棄は,上記の請求権を放棄するものであり,遺言が作成される場合に同時に行われることが多いです。

 

 被相続人である母親Xからすれば,自分の死後に相続人たちがトラブルになってほしくないと考えることが多いものです。

 そのために,遺言特に公正証書遺言を作成することを弁護士はおすすめしておりますが,遺言だけだと,遺留分減額請求権の行使により紛争となる可能性があります。

 このため,相続人同士のトラブルをなくすためにも,遺留分の放棄まで行うことが考えられます。

 

 ただし,遺留分の放棄は,相続人の方からすれば非常に重要な行為ですので,家庭裁判所の許可を受けることを必要としています。

 それ以外にもメリット・デメリットが多数あるので,遺留分減殺請求権を含めた相続トラブルを避けたい方がいらっしゃいましたら,一度遺留分の放棄を含めてご相談いただければと思います。                                               以上

岡崎事務所 弁護士 安井孝侑記

岡崎事務所 弁護士 安井 孝侑記

  • 2月
  • 3
  • Mon
2020年

「特別寄与料」

1 はじめに

 2018年(平成30年),相続に関するルールに大きな変更がありました(相続法改正)。

 相続法改正については,このブログでも,これまでに何回か取り上げてきました。

 相続法改正の中には,まだ施行されていないものもあり,例えば,以前のブログで紹介させていただいた「配偶者居住権」の制度については,間もなく2020年(令和2年)4月に施行されることとなっています。

 これに対し,今回お知らせする「特別寄与料」の制度は,2019年(令和元年)7月から既に施行されている制度ですが,実務に与える影響の大きい制度です。

 

2 「特別寄与料」ってどんな制度?

 「特別寄与料」というのは,亡くなった人について,相続人ではない親族が,無償で,例えば介護をしてあげるというような労務の提供をしてあげて,それによって,亡くなった人の財産が増えたり,減らずに済んだというときに,その親族が,相続人に対して,財産の増加または減少防止への寄与に応じた金銭の支払いを請求できる,という制度です。

 

3 2019年(令和元年)6月以前のルールとその限界

 なぜ,このような制度ができたのでしょうか。

 これまでの制度にはどのような問題があったのでしょうか。

 そのことを理解するために,次のような相談事例を考えてみたいと思います。

 

【相談事例】

 私は,Ⅹの妻でした。

 Xは10年前に55歳の若さで亡くなってしまいました。

 私は,夫Xをとても愛していましたが,残念ながら,Xとの間に子供に恵まれませんでした。

 Xの父は,私たちが結婚して5年後に亡くなっており,私とXは,ⅩがXの母Zを一人にしたくないと言ったこともあり,3人で同居して暮らしていました。

 Xがなくなった時も,既に83歳の高齢者であるZが,一人暮らしになってしまうのはかわいそうだと思い,私は,Zと2人で暮らしてきました。

 Zは,Xが亡くなったことでショックが大きかったのか,Xが亡くなった1年後には脳梗塞を発症してしまい,介護が必要な状態になってしまいました。

 私は,勤めていた仕事も辞めて,時間の融通の利く仕事に転職して,Zを介護して生活していました。

 Zはその後9年生き,昨年,92歳で亡くなりました。

 Zの相続人は,Xの弟のY1人だけです。

 Yは,遠方に住んでいて,YもYの奥さんも,全くZの世話をしたこともありません。

 それなのに,Yは,Zの相続人は自分だけだとして,すべての財産を手放して,私が,Zと一緒に住んでいた家を出ていくよう,私に求めています。

 こんなことはあんまりだと思うのですが,どうにかならないのでしょうか。

 

 この気の毒な事例について,今までのルールでは手の打ちようがなかったのです。

 

 すなわち,今までのルールでは,相続人が,労務を提供するなどして,亡くなった人の財産を増加させたり,減少しないようにしたというような場合には,「寄与分」という制度により,その「相続人」が,その分通常の法定相続分よりも余分に相続することが認められていました。

 つまり,「相続人」が労務の提供等をすることが要件となっていたわけです。

 もっとも,今までのルールの中でも,本件のXのような相続人が存命である場合には,裁判例は,本件の相談者のような立場の人をXの履行補助者として寄与分の成立を認めて衡平を図っていました。

 しかし,本件のような「相続人」不在のケースでは,いかんともすることができなかったのです。

 

4 「特別寄与料」制度

 これに対して,新しい制度の下では,相続人でない親族が保護されることとなったのです。

 新しいルールの下では,相談者は,Zに対して特別寄与料を請求することが可能になります。

 このように,「特別寄与料」の制度は,とても意義のある制度です。

 ただ,本件では,Zが脳梗塞になってしまったために,難しかった可能性もありますが,本来は,本件のような事案では,遺言書を作成しておくとよかったということもあります。

 相続の問題には,いろいろと難しい問題が含まれていることもありますので,相続事例でお悩みの場合には,ぜひ弁護士にご相談ください。

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦康仁  

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁

 

前提として、遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要になります。

そのため、相続人の一人でも行方不明の場合は、遺産分割協議を進められなくなります。例えば、相続人の一人が捜索願を出されているような場合です。

では、何らの手立ても講じられないかというと、そうでもありません。

法律は、そのような場合(相続人の一部に行方不明者がいる場合)にも遺産分割協議ができるように、不在者財産管理人の選任制度を設けています。

この制度は、行方不明になった相続人に代わって不在者財産管理人が遺産分割協議をすることを可能にする制度です。

具体的には、他の(行方不明者以外の)相続人が、家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任申立書を送付し、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことになります。管理人が選任された後は、その管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることになります。

このような手続を利用することで、滞りなく遺産分割協議を行えるのです。

その他、不在者の生死が7年以上明らかでないときには、失踪宣告制度の活用も考えられます。

以上のような制度が用意されておりますので、相続人の一人に行方不明者などがいる場合にも遺産分割協議をあきらめる必要はありません。不在者財産管理人の選任請求の方法や、失踪宣告の請求方法について悩みの方は、是非ともご相談ください。

一緒に問題を解決していきましょう。

名古屋藤が丘本部事務所 弁護士 横田秀俊

名古屋藤が丘本部事務所 弁護士 横田 秀俊

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