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過去の記事

遺言書を適切・適法に作成されたとしても,相続人間同士で仲が悪かったりすると,遺言者の方がお亡くなりになった後に,相続人同士で思わぬトラブルが生じたりするケースがあります。遺言書が,遺言者の望んだとおりの結果を実現する方法は事前にあるのでしょうか。その方法としては,遺言書において,「遺言執行者」を指定する方法です。遺言執行者とは,遺言者に変わって,遺言の内容を実現するために必要な事務処理を執行する者のことです。具体的には,遺言執行者は,遺言内容の実現のために,就任後,相続財産の目録を作成し(民法1011条),遺言者の相続財産の管理等を行います(民法1012条)。それと同時に,相続人の方々は,遺言執行者の遺言執行行為を妨げてはなりません(民法1013条)。遺言は自筆でも作成できますが,実は,その執行段階でも落とし穴がつきものです。当事務所では遺言執行者としての実務・経験も多数行っておりますので,遺言作成や確認の点からもアドバイスを行っております。是非お気軽にご相談をしていただければ,と思います。

 名古屋丸の内本部事務所 弁護士 上禰 幹也

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 上禰 幹也

  • 11月
  • 9
  • Mon
2015年

相続と生前贈与

ときどき、相続税対策として生前贈与を行おうと考えているのですが、という相談を受けることがあります。たしかに、暦年課税制度を用いることにより、贈与を受ける人一人につき年間110万円の基礎控除を受けることが出来るので、生前贈与が相続税対策として有効となることもありえます。しかし、気を付けなければいけないのが、生前贈与はあくまで贈与契約という複数当事者間の「契約」であるという点です。法律上も、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と相手方の受諾が要件とされています(なお、遺贈は単独行為であるため、受諾は必要とされていません)。つまり、例えば自分の子ども名義の預金口座を作って、そこに毎年100万円ずつ入れておくような方法で生前贈与を行おうとしても、亡くなったあとに、これでは贈与が行われているとはいえないとして、相続税の対象となってしまう可能性があります。このような事態を避けるためには、贈与契約書を作成しておくことが一番の対策だといえます。自らの相続において、思い描いている通りの結果が実現できたかどうか、これは自分では確かめようがありません。専門家に相談して、何か落とし穴がないか、準備しておけるようなことがないか、確認しておくのがよいかと思います。是非一度ご相談いただければと思います。

春日井事務所 弁護士 服部 文哉

 

春日井事務所 弁護士 服部 文哉

  • 10月
  • 13
  • Tue
2015年

相続人の欠格・廃除

「○○(特定の相続人)には,一切財産を渡したくない!」。こういった相談を受けることがあります。これに対する回答として,「遺言を作成しましょう。」というものがあります。しかし,遺言の効力にも限界があり,相続人の遺留分までもは奪うことはできません。それでは,相続人がどのような人物であっても,遺産の一部はその相続人に渡ってしまうのでしょうか。例えば,①相続人の1人が,自分の相続分を増やすために他の相続人を殺害したような場合や,②被相続人に対する虐待が甚だしい場合には,どうでしょうか。このような場合には,民法は2つの解決方法を規定しています。まず,①の場合を相続欠格といい,この場合には,当然に相続人の資格を失います。次に,②の場合を相続人の廃除といい,被相続人の意思によって,家庭裁判所の調停もしくは審判で,相続人の相続権を奪うことができます。①の場合には,相続人は当然に相続人の立場を失いますが,②の場合には家庭裁判所の判断を要します。また,②の場合には,被相続人の主観的な感情が害されるだけでは足りず,客観的な根拠を要します。被相続人の中には,「兄弟姉妹で仲良く分けて欲しい」という方もいれば,「この相続人には絶対に何も渡したくない」という方もいると思います。遺産相続をより納得できるものにするために,お悩みのある方は,一度ご相談下さい。より良い解決のお手伝いをさせていただきます。

春日井事務所 弁護士 森下 達

春日井事務所 弁護士 森下 達

  • 9月
  • 9
  • Wed
2015年

遺言書の書き方

自分が亡くなった後に,相続人が遺産でもめることは避けたいものです。相続人がもめないために,遺言を残そうと考えている方も多いと思います。そんな時,遺言はどのように書けば良いのでしょうか。誰にも見せたくないし,自分で紙に書いて大事にしまっておけばいい。このようなやり方は確かに手軽です。しかし,手軽な遺言には注意が必要です。それだけでは結局,相続人が遺産でもめてしまうかも知れないのです。というのも,自分で書く遺言は,細かいルールに適合しないと無効になってしまうからです。例えば,全て直筆でなければなりませんし(ワープロは不可),作成年月日が記載されていなければいけませんし,押印を忘れてはいけません。加筆訂正の方法も難しいルールが決まっていますし,誰が見ても分かりやすい文言で書く必要があります。しかも,相続人が裁判所で検認という手続きをとらなければいけないのです。このように,自分で書く遺言には注意しなければいけない点が多数あります。遺言を書くにあたって不安な方は,最も確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言は少し手間がかかりますが,弁護士がお手伝いいたします。是非一度ご相談下さい。 

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 長江 昂紀

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 長江 昂紀

  • 8月
  • 10
  • Mon
2015年

遺産分割協議のあとで

相続に関する紛争は、まず話合いによって解決を試みます。話合いで折り合いがつけば、話合いの内容を記した「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員に署名押印してもらうこととなります。さあ協議書は作成したし、これで万事解決・・・というわけではなく、その後、実際に遺産を協議書に従って分配する際にもう一苦労かかります。遺産総額が大きく、細分化していれば細分化しているほど、実際の分配手続きはかなり大変です。たとえば、預金であれば、誰がどのように取得するのかを銀行毎に申請し、必要書類(戸籍謄本など)を提出しなければいけません。株式が遺産としてあり相続人が株式自体は要らないときには、証券会社に相続する方の口座を開設し、その口座に株式を移したうえで証券会社に売却してもらい現金化を図る必要があります。このように、分け方がすんなりと決まっても、万事解決といくまでにはさらにかなりの時間・労力を要します(遺産が大きければ大きいほど手間・労力がかかります)。弊所は、中部地区最大規模の弁護士数・事務局数を有しており、そういった膨大な事務作業に迅速に対応できるだけのマンパワーを備えております。「もう遺産が多すぎて大変だ。」「面倒だ。」というときには、争いが生じていないような場合でも1度お気軽にご相談いただければと思います。 

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔

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