父親の死亡後,父親の机や棚を整理していたら,「遺言書」と書かれた封筒が見つかりました。さあ,どうしましょうか?何をしたら良いのでしょうか?発見した人としては,封筒を開けて中を確認したくなってしまいますが,勝手に開封してはいけません。封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封してはいけないことになっています(民法1004条3項)。もし,これに反して家庭裁判所外で遺言書を開封してしまうと,5万円以下の過料に処せられてしまいます(民法1005条)。では,どうすればいいのでしょうか。正しい手順としては,家庭裁判所に対して,検認の請求をすることになります(民法1004条1項)。検認とは,相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造,変造を防止するための手続です。具体的には,家庭裁判所で検認の申立をすることになります。検認の申立をしますと,家庭裁判所が,申立人と相続人に,検認期日を知らせる通知書を送付します。そして,検認期日に,申立人や相続人,裁判官が同席した上で,遺言書を開封し,遺言書の内容を確認します。検認を経ますと,家庭裁判所が遺言書の末尾に検認済証明書を付けてくれます。その後に何をするかは遺言書の内容によりますが,「遺言書」と書かれた封筒を見つけたら,まずは勝手に開封せずに,家庭裁判所か,もしくは弁護士に相談するようにしてください。
小牧事務所 弁護士 梅村 明男
小牧事務所 弁護士 梅村 明男
相続で遺産を分けるとは,具体的に何をすることになるのでしょうか。まずは相続人の間でお話し合いをして,どの遺産を誰がどれだけ取得するかを取り決めます。その上で最終的には遺産分割協議書という書面を作成し,遺産分割協議書に基づいて,実際に預貯金の分配や,不動産の名義の変更などをすることが一般的です。ところで,遺産分割というと,ドラマなどでも出てくるように,一族のどろどろとした骨肉の争いをイメージされる方が多いかもしれません。実際,相続の事案では相続人の間で感情的な対立が強いことが多く,裁判所で何年も争う事件も珍しくありません。では,家族関係が円満で何の争いもなければ遺産分割をしなくてもよいのでしょうか。もちろんそうではありません。確かに,相続人間に争いがなければ当面の支障はないかもしれませんが,そのまま長い時間が経ってしまうと,後々になって遺産を処分する際に,相続人も亡くなっており,相続人の相続人と合意をしなければならなくなる場合もあります。その結果相続人の数が非常に多くなってしまうことがあります。私が経験したケースでは,何代にもわたって遺産分割をしておらず,あるとき名古屋にある不動産の名義を変更しようとした際,名義が何代も前のままになっていることが判明し,全国に相続人が十何人もいるという事例もありました。その場合,戸籍をたどって相続人を明らかにすること自体苦労しますし,お話し合いはもちろん,裁判所を通じて遺産分割を行うことも大変に難しくなります。やはり,争いのあるなしに関わらず,相続が発生した場合には,早期に遺産分割の手続を行うべきでしょう。当事務所ではそのような争いのない場合の遺産分割の手続も行っています。具体的方法につきましては,是非ご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司
遺言書が見つかった時に、遺言書に自分にとって不利な内容が記載されており、大変に驚くということがあります。その様な場合は、弁護士に相談すると、良い解決となる場合があります。まず、遺言の効力が無効となる場合があります。遺言には形式的な要件が定められており、要件が満たされない場合は無効となります。また、遺言作成時に、認知症などで、遺言を作成する能力が無かった場合にも無効となります。その場合は、病院の診療録などと取り付けて、遺言を作成する能力が無かったことを立証することとなります。公正証書で遺言が作成されている場合には、無効にならないと思われがちですが、公正証書の遺言でも無効となる場合はあります。次に遺留分があります。有効な遺言であっても、遺留分として定められている最低限の遺産まで相続できなくなるわけではありません。遺言が最低限の遺産まで相続できなくなる内容であれば、遺留分が侵害されたとして、請求が可能です。遺留分の請求は、何もせずに放置していると、請求ができなくなってしまうので、早めに請求を行うことが必要です。以上のように、自分にとって不都合な内容の遺言があったとしても、簡単に諦めてしまうのではなく、一度ご相談いただければと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 水野 憲幸
遺言がなく、相続が発生すると、相続人は民法の規定により、それぞれの法定相続分により相続することになります。しかし、現実には、子である兄弟姉妹間などで争いになるケースも少なくありません。親と同居して介護していたのは私なのに、全く介護に協力しなかった兄弟姉妹が私と同じ遺産を相続するのはおかしいとか、兄弟姉妹は過去に親に家を建ててもらったのだから、私は相続で遺産を多めにもらいたいなど、理由はさまざまです。そして、一度関係がこじれてしまうと、気持ちに収まりがつかず、後に遺恨が残ってしまうケースもあります。親として子らが相続で争うことを望んでいない方は多く、子らが相続でもめないか心配であり、遺言を作っておきたいと相談に来られる方もいらっしゃいます。もちろん、相続人は子のみに限ったことではありませんが、残された親族間で争いが生じるのは避けたいものです。また、遺言には、遺産をどのように相続させるかなどの法律で決められた事項以外にも、付言事項といって、遺言者の気持ちや希望を残された方々へ向けて記載することもできます。付言事項には法的拘束力はありませんが、遺言者自身の気持ちを残された方々へ伝える手段として大切なものです。なぜそうした遺言書を作成したのかという気持ちを伝えることで、親族間紛争の防止を期待することもできますし、残されたご家族にありがとうの気持ちを伝えることもできます。自分の家族は大丈夫と思っておられる方も、実際に相続となった際にどうなるかは分からないものです。遺言は有用な制度ですので、遺言の作成をおすすめします。
小牧事務所 弁護士 奥村 典子
小牧事務所 弁護士 奥村 典子
例えば,ご両親が亡くなられる前に,ご両親の世話をしていた兄弟等が,ご両親の預金を引き出して使ってしまうことがあります。この場合,別の兄弟は,引き出しをした兄弟に対して責任追及をすることができるかが問題となります。法的構成としては,不法行為に基づく損害賠償請求や,不当利得に基づく不当利得返還請求などが考えられますが,平たく説明させていただくと,預金を使う権限がないにもかかわらず,これを引き出してしまった場合には,亡くなった両親は,引き出した者に対して,引き出した金銭を返すよう請求することができます。そして,両親の相続人は,相続分に応じてこの請求権を相続するため,引き出した者に対して,相続分に応じた請求することができます。ここで,引き出した者が,預金を使う権限があるか否かが問題となります。具体的には,両親などの被相続人が,引き出す者に対して,お金を引き出して使っていいという権限を与えていたかによって決められます。裁判においては,主に,引出行為が実際に行われたか否か,行われたとして引き出しをしたお金を使用する権限が与えられて否かが問題となり,基本的には返還を請求する者が,証拠等によってこれらの事実が存在したことを主張・立証する必要があります。そのため,請求をする場合には,どれくらい資料が残っているかも問題となります。まず,引出行為が実際に行われたか否かですが,預金通帳等の取引履歴が参考になります。これは,相続人であれば取り寄せることができる資料ですので,引き出しをしたと思われる者が開示を拒んだ場合にも自分で取り寄せることができます。次に,引き出し権限が与えられていたか否かですが,これは金銭がどのように使われていたかが一つの参考資料となります。例えば,金銭が被相続人のために使用されたような場合には,請求は認められにくいでしょう。また,引き出しが行われた際に,被相続人が寝たきりでこん睡状態にあったような場合には,引き出し権限を与えられるような状態にはなかったと考えられるため,請求は認められやすくなります。以上のほかにも,請求が認められるか否かは,諸般の事情を考慮して総合的に判断する必要があることから,相続人が被相続人の預金を勝手におろしているのではないかと考えた場合には,弁護士等の専門家に一度相談していただくことをお勧めします。
津島事務所 弁護士 遠藤 悠介
津島事務所 弁護士 遠藤 悠介